要件事実を学んだ特定行政書士は法律家になれるのか

facebookなどで、たまに「要件事実」という言葉を目にします。どうやら法律的な考え方の代表的なもののようで、「それを身につけていることが法律家の条件」みたいなイメージがあります。
 


ちなみに、私は行政書士になってから初めてこの言葉を聞きました。つまり、それを知らなくても行政書士にはなれたということです。そういった点からしても、自分はやはり法律家ではないのだなと、日ごろからそう感じております。
 
もちろん、行政書士の中にも要件事実の考え方を理解している人はいるのでしょう。法学部の出身者や司法試験の経験者であれば、ある程度の素養はありそうです。ただ、それはあくまでも一部の人であって、意味はおろか言葉さえ知らない行政書士も、けっこういるのではないかと感じています。
 
その「要件事実」が、今年から始まった特定行政書士の研修に出てくるようです。行政不服申立の代理をするためには、法律的な理論の組み立て方をする必要があるからでしょうか。
 
そんなこともあってか、やはりfacebookで、「法律的な判断をできるのが特定行政書士で、できないのが無印の行政書士」みたいな意見を見かけました。
 
……なかなかよい考え方だと思います。その基準が世の中に広まってくれると、私も世間から法律家として見られることがなくなるのでありがたいです。まあ、もともと見られていない気もしますが。
 
それはともかく、特定行政書士が法律家として認められるためにも、合格基準は最低でも司法試験の択一程度のレベルにしてほしいところです。たかだか18時間の講義を受けて7割くらいが合格してしまう仕組みで、「自分たちは特定だから法律的判断ができる」みたいなことをいっていたら、世間から笑われてしまうでしょうからね。



【参考】
行政書士は法律家なのか」(2013.06.24)

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